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保育士試験で出題!日本国憲法

保育士試験で出題!日本国憲法
保育士試験の「社会福祉」や「教育原理」で出題された日本国憲法の条文問題を3問ご用意しました。穴埋めや内容正誤問題で出題されたら、確実に得点したい問題です。

 

1 過去問を解こう!

 

(1)令和4年[後期]社会福祉 問2改

 

問 「日本国憲法」の記述として、適切な記述を◯、不適切な記述に×をつけよう。

 

A 第11条では、国民はすべての基本的人権の享有を妨げられないとされる。基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられるとされる。

【正解】〇 正しい。

 

B 第12条では、この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない。また、これを濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負うとされる。

【正解】〇 正しい。

 

C 第13条では、すべての国民は、個人として尊重され、生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とされる。

【正解】〇 正しい。

 

D 第25条では、すべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を認め、それを実現するために、国は、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならないとされる。

【正解】〇 正しい。

 

上記の問題は、内容正誤に関する問題です。一見、正しい内容に見えても、条文番号との整合性に迷うため、日本国憲法の条文を把握していないと難しく感じる問題でした。

 

(2)令和2年[後期]教育原理 問1改

 

問 次の文は、「日本国憲法」第13条の条文である。(A)・(B)にあてはまる語句を【語群】から選ぼう。

 

すべて国民は、(A)として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、(B)に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

【語群】
ア 個人   イ 社会の一員
ウ 公共の福祉  エ 公共の利益

 

【正解】
すべて国民は、(A ア 個人)として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、(B ウ 公共の福祉)に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

第13条の条文の穴埋め問題です。第13条は、平成30年[後期]社会福祉でも出題されました。

 

(3)平成30年[後期]社会福祉 問4改

 

問 次の文は、「日本国憲法」の一部である。(A)・(B)にあてはまる語句を【語群】から選ぼう。

 

第11条
「国民は、すべての(A)の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する(A)は、侵すことのできない(B)として、現在及び将来の国民に与へられる。」

 

【語群】
ア 権利的擁護  イ 基本的人権
ウ 永久の権利  エ 社会の権利

 

【正解】
「国民は、すべての(A イ 基本的人権)の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する(A イ 基本的人権)は、侵すことのできない(B ウ 永久の権利)として、現在及び将来の国民に与へられる。」

 

第11条の条文の穴埋め問題です。実際は、第13条と併せて出題されています。
享有(きょうゆう)とは、「生まれながら持っている」、「身に付けている」ことをいいます。

 

2 学習メモ

 

日本国憲法は、1946(昭和21)年11月3日公布、翌年1947(昭和22)年5月3日施行されました。

 

3 重要条文・キーワード

 

保育士試験で出題されやすい重要条文をまとめました。試験対策にご活用ください。

 

第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 

第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

第23条
学問の自由は、これを保障する。

 

第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これ無償とする。

 

4 まとめ

 

日本国憲法の条文は、主に、社会福祉と教育原理で条文の穴埋め問題などで出題実績があります。
社会福祉では、社会福祉の意義に基づいた観点から、教育原理では、日本国憲法の精神に則った教育法規に関連して出題されています。
事前対策が可能な得点源となりますので、確実に押さえておきましょう。