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✔保育士に休みはある?激務って本当?気になる働き方について

✔保育士に休みはある?激務って本当?気になる働き方について

上記リンクよりご覧ください!

 

保育士を目指す人が気になるのが保育士の休日についてですよね。

保育士は激務という話も聞くし、いくら憧れの職業でも休みなしで働くのは大変です。

そこで今回は、保育士の働き方やお休みについて解説していきます。

保育士になる前に要チェック!働き方と休みについて

保育士に休みはあるかと問われると、その答えはスバリ、YESです。

ただし、働く保育園によって働き方や休みの数は異なります。

まずは、保育士の働き方について理解しておきましょう。

保育士の仕事はシフト制

保育士の仕事はシフト制

保育士は基本的にシフト制で働きます。

月曜〜土曜の間で出勤日を決め、週に数回または月に数回休みがあるイメージです。

また、保育園の標準保育時間は8時間で、朝から夜まで子どもを預かることになるため、出勤時間も早番や遅番を決めるシフト制になることが多いでしょう。

土曜日・日曜日は何をする?

土曜日・日曜日は何をする?

子どもを預かるのは基本的に月曜日〜金曜日の平日ですが、保育士は休みが平日に設定されることも多々あります。

それは、土日にもたくさんの業務があるからです。

土曜日には土曜日保育などと呼ばれる特別な保育を行っている保育園が多く、土曜日も仕事がある保護者が保育を依頼することがあります。

また、日曜日には保育園自体は休みでも、保育士だけが出勤して事務作業や行事の準備を行うことがあります。

保育士は土日を完全に休みにすることが難しい職業であることは頭に入れておきましょう。

休みの回数は保育園によって異なる

休みの回数は保育園によって異なる

休みの回数は保育園によって異なりますが、月に何回、週に何回と決められているところが多いようです。

例えば、月8回や週に2回(日曜日+1日)のように決められていて、希望休をとるといった形です。

保育園の行事の日程や、繁忙具合によって休みの回数は変わるので、毎月一定の回数の休みがとれないこともあります。

ただし、労働基準法では原則として1日8時間、1週間に40時間を超える労働は行うことができない規定ですので、これを越える保育園は原則としてないと考えて良いでしょう。

保育士には有給休暇がある

保育士には有給休暇がある

労働基準法では有給休暇制度が定められており、保育士も例外ではありません。

6か月継続勤務かつ全労働日の8割以上出勤している労働者には、10日間の有給休暇が付与されます。

保育園の状況にもよりますが、有給休暇は労働者の権利ですので、こちらを使って長期休暇をとる保育士もいるようです。

また、保育園によってはより多くの有給休暇が付与されることもあるため、その分休みの日数は増加します。

休みが少しでもたくさん欲しいという場合は、働く保育園の有給休暇制度に注目してみるのも良いかもしれません。

産前産後休業・育児休業で休みがとれる

産前産後休業・育児休業で休みがとれる

出産や育児を行うための休みをとることができます。

女性が多い保育士の仕事では、法律で定められた期間以外に特別な休みが設定されている場合があります。

例えば、勤務時間を短くする時短勤務や、週休3日制などを取り入れて休みを増やす取り組みをする保育園もあります。

出産予定のある方や、長く保育士として働きたいと思っている方は、このあたりも確認して保育園を選ぶと安心です。

保育園によって特別な休みがあることも

保育園によって特別な休みがあることも

保育園によっては独自の休日を設けている場合もあります。

夏季休暇、冬季休暇、年末年始休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇など、必要なときに保育士が休みをとることができる制度が整っている場合もあります。

保育士の仕事を探すときには、休日についても確認してみましょう。

休みがとれる保育園を探そう

保育士は休みがとれない、というイメージを持つ人も多いですが、労働環境の改善やワークライフバランスの確立が進められている最中でもあります。

パワフルな子どもたちと一緒に過ごしたり、事務作業をこなしたりとやりがいのある仕事だからこそ、働く場所はしっかりと選ぶことが大切です。